児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

管理者幇助説

 東京高裁は、正犯だったと思いますが。

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(素案)」に寄せられた御意見
http://www8.cao.go.jp/youth/iken/internet/pdf/kekka0703.pdf
ご意見
○ インターネット上の児童ポルノについて、事業者及び民間団体における効果的な閲覧防止策の検討を支援するとあるが、閲覧防止対策の前にまずサイト管理者を逮捕すべき。(個人)

ご意見に対する考え方
インターネット上の児童ポルノの流通防止のためには事業者及び民間団体等を含めた関係者の重層的な措置が重要であると認識しています。インターネット上のサイトにおける児童ポルノ公然陳列事件等において、当該サイトの管理者が、その違反行為を幇助した場合等には取締りの対象となりえます。