こういう認否も時々ありますね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090620-00000282-mailo-l17
被告は起訴内容を認めたが、弁護人は「本人は内容を理解しないまま、ただうなずいているだけ」と指摘。混入を認める一方、中学校で見つかったパンと、被告がようじを入れたパンが同一である客観的証拠が不明▽別人が混入した可能性がある−−などとして無罪を主張した。
検察側は冒頭陳述で「重労働のわりに給料が安いと不満を募らせた」「4月、量が多く作業のきつい給食パンの納入が再開されたのを機に混入を決意した」と指摘。また「会社を困らせようと、07年1月にもつまようじを混入した」とも明らかにした。