児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被疑者・被告人から「非常に反省しています。謝罪文・反省文を書きたいのですが、ひな形みたいなものを書いて下さい。」という相談

 推敲とか添削ぐらいはやりますけど、何をどう反省しているのかは最初に被疑者・被告人に書いてもらわないと。
 捕まってから反省謝罪しているという状況で、ほんとに反省・謝罪しているのか警察や検察官にチェックされるわけだから。
 法廷でも「私が捕まって、被害児童が取調に呼ばれたりして、迷惑をかけてごめんなさい」「世間をお騒がせして申し訳ありません」というトンチンカンな謝罪をする人もいますし。そこじゃなくて、児童ポルノ・児童買春行為で児童を傷つけた点なんですが・・・