児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者参加制度:適用の自動車運転過失致死事件、被告に執行猶予付き判決 /大分(大分地裁H21.4.9)

 金銭賠償だけは保険に任せるとして他の部分は加害者自身が誠意を尽くしておく必要があるということでしょうか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090410-00000301-mailo-l44
 判決によると、男性被告は昨年6月10日午前10時10分ごろ、同市明野北の道路で軽乗用車を運転中、助手席の書類を脇見し、歩いて道路を横断していた女性(当時77歳)をはね、死亡させた。
 宮本裁判官は「遺族の悲しみは深いが、被告人の悔悟の念は相当に深い」として執行猶予付きの判決とした。
 公判では、女性の長男が直接男性被告に質問した