金銭賠償だけは保険に任せるとして他の部分は加害者自身が誠意を尽くしておく必要があるということでしょうか。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090410-00000301-mailo-l44
判決によると、男性被告は昨年6月10日午前10時10分ごろ、同市明野北の道路で軽乗用車を運転中、助手席の書類を脇見し、歩いて道路を横断していた女性(当時77歳)をはね、死亡させた。
宮本裁判官は「遺族の悲しみは深いが、被告人の悔悟の念は相当に深い」として執行猶予付きの判決とした。
公判では、女性の長男が直接男性被告に質問した