児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「自己淫行罪」

 最近検事さんの著作でよく見かけます。
 児童淫行罪の淫行相手が被告人自身である場合をいうんでしょうが、こういう呼称が今頃生まれること自体、児童淫行罪に異質の行為類型を含ませてしまったことを意味します。
 語感として雌雄同体である者や被告人一人だけで淫行している様子を想像してしまうので、奥村は使いません。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
1 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為

第60条
1 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。