最近検事さんの著作でよく見かけます。
児童淫行罪の淫行相手が被告人自身である場合をいうんでしょうが、こういう呼称が今頃生まれること自体、児童淫行罪に異質の行為類型を含ませてしまったことを意味します。
語感として雌雄同体である者や被告人一人だけで淫行している様子を想像してしまうので、奥村は使いません。
児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
1 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為第60条
1 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。