2009-02-04 13歳未満の女児に1回2000円を与えて口淫させた行為について、児童買春罪ではなく、強制わいせつ罪のみで有罪としたもの(横浜地裁) 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 児童買春罪の起訴もありませんでした。 性的処分能力がない場合には、売買春じゃないから、強制わいせつ罪のみの方が、しっくりきます。