児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満の女児に1回2000円を与えて口淫させた行為について、児童買春罪ではなく、強制わいせつ罪のみで有罪としたもの(横浜地裁)

 児童買春罪の起訴もありませんでした。
 性的処分能力がない場合には、売買春じゃないから、強制わいせつ罪のみの方が、しっくりきます。