2009-02-04 男子生徒にわいせつ 塾経営者男性に200万円賠償命令 福岡地裁判決 児童福祉法 性犯罪 民事裁判での認容額であって、刑事裁判での示談とは違います。 男子生徒にわいせつ 塾経営者男性に200万円賠償命令 福岡地裁判決 2009.02.03 西日本新聞社 判決によると、生徒は中学生だった二〇〇七年三月、塾主催の七泊八日の米国旅行に参加。宿泊したホテルで経営者や講師二人と同室になり、一日目と三日目の夜、ベッドで寝ていたところ、経営者から下腹部などを触られた。三日目には部屋から逃げて現地の警察に被害を訴え、経営者は捜査当局に逮捕、起訴され、懲役六年の有罪判決を受けた。