児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「探偵に『児童と援助交際したがどうしよう』と相談したら7〜12万円とられたあげくに『詳しいことは弁護士に聞け』と言われた」という相談についての相談料は幾らですか?

 時間と内容によると思いますが、だいたい1件 5000円〜10000円ですね。最初から本物の弁護士に聞いたほうが安くて信頼できます。
 素人にそんなセンシティブなこと話すと逆に恐喝されることもあります。

 探偵の行為は弁護士法違反ですね。
 非弁の情報は、弁護士会で扱うはずです。

弁護士法
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。