児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪で犯行後1年2ヶ月後に逮捕された事例

H19.11.28 製造行為
H21.1.28 逮捕

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090128/crm0901282209043-n1.htm
調べでは、容疑者は平成19年11月28日、市内のホテルで、出会い系サイトで知り合った高校生=当時(17)=に胸や下半身を露出させ、携帯電話のカメラで撮影、メモリーカードにデータを保存した疑い。
 調べに対し「撮った写真をインターネットに流したり、販売したりはしていない」と供述しているという。

 北海道の教員多いですよね。
 また「再発防止策」が出ますけど、「再発防止策が効かないことに対する対策委員会」が必要でしょう。

 旭川地裁が児童買春罪+3項製造罪を観念的競合にするかというと、札幌高裁に従わないような気がします。