児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

宮川倫子「性犯罪と被害者支援」女性の安全と健康のための支援教育センター通信 第18号(2008.6)

 なんか、全然、違うんですけどぉ。
 被害者側も勉強された方がいいと思いますね。

宮川倫子「性犯罪と被害者支援」女性の安全と健康のための支援教育センター通信 第18号
刑法以外には、児童福祉法では児童に対するわいせつ行為すべてを禁止しています。ただし、罰金のみです。それから児童買春ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)で、児童を買春した場合は多少重い罰金と、懲役刑も一応あります。
迷惑防止条例というのもあります。これは都道府県によって異なりますが、いわゆる痴漢がこれにあたります。「痴漢」というと比較的軽い罪のように開こえるかもしれませんが、そうではない場合があります。強制わいせつまでいかない行為が痴漢です。具体的には下着の上から触ったのが痴漢、下着の中に手を入れたのが強制わいせつです。必ずしもこれが当てはまるわけではありませんが、現在の裁判ではそのように理解されています。

 児童淫行罪の罰金は、最近では極めて稀です。
 児童買春罪の実刑事案は珍しくありません。
 迷惑条例と強制わいせつ罪は保護法益が違うので法条競合ではなく別々に成立しうるとされています。