3項製造罪が立件されるかはわかりませんが、不用意に3項製造罪で起訴するとかすがい現象で一事不再理効が広く生じることがありますので、注意しましょう。
http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20081219ddlk35040482000c.html
容疑者は8月4日午後2時半ごろ、市内のアパートの階段で遊んでいた女の子(3)のスカートをめくりカメラで撮影した容疑の疑いで逮捕された。その後の捜査で、1月にも同市内の女の子(7)に声をかけ、車に乗せて車内でわいせつな行為をした容疑で再逮捕。ほかに3件の女の子への強制わいせつ行為などを裏付け、送致した
だいたい、スカートをめくるというわいせつ行為と、撮影行為とは社会見解以上一個の行為ではないという裁判例もあるので、「スカートをめくり撮影する等のわいせつ行為をした」なんて訴因だと、併合罪の二罪一個に書いたことになって訴因不特定になります。
撮影行為が強制わいせつ罪になることを意識せずに3項製造罪なんて作るからこうなります。