児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

下着撮影の強制わいせつ事案(山口県警)

 3項製造罪が立件されるかはわかりませんが、不用意に3項製造罪で起訴するとかすがい現象で一事不再理効が広く生じることがありますので、注意しましょう。

http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20081219ddlk35040482000c.html
容疑者は8月4日午後2時半ごろ、市内のアパートの階段で遊んでいた女の子(3)のスカートをめくりカメラで撮影した容疑の疑いで逮捕された。その後の捜査で、1月にも同市内の女の子(7)に声をかけ、車に乗せて車内でわいせつな行為をした容疑で再逮捕。ほかに3件の女の子への強制わいせつ行為などを裏付け、送致した

 だいたい、スカートをめくるというわいせつ行為と、撮影行為とは社会見解以上一個の行為ではないという裁判例もあるので、「スカートをめくり撮影する等のわいせつ行為をした」なんて訴因だと、併合罪の二罪一個に書いたことになって訴因不特定になります。
 撮影行為が強制わいせつ罪になることを意識せずに3項製造罪なんて作るからこうなります。