児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

欺罔による児童買春罪は準強制わいせつ罪にはあたらない。

 法益関係的錯誤ですね。被害者の承諾に瑕疵はありません(高裁金沢支部)。
 しかし、騙した分。値切った分、量刑はキツイですね。

http://www.meitai.net/archives/20080702/2008070204.html
同月上旬に名古屋駅前の出会い系カフェでA子さんと知り合い、メールなど連絡先を交換。25日にA子さんを呼び出して犯行に及んだ。当初、A子さんに4万円を払う約束をしたが、犯行後は3000円しか払わなかった。
 A子さんは当時、家出中。事件後の同月末に中区内で知り合った別の男性と公衆トイレでみだらな行為をしたが、約束の金額が払われず「強制わいせつをされた」と同署に届け出。同署は「強制わいせつに当たらない」と判断。逆にA子さんの無軌道な生活態度を不審に思い、聴取したところ容疑者らの犯行が分かった。