児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ゲームサイト経由の強姦事件

 携帯電話のおかげで、都会の子どもだけでなく田舎の子どもも福祉犯・性犯罪の危険にさらされるようになったということを端的に示します。
 また、出会い系だけ規制強化しても意味がないということです。フィルタリング強化の材料に使われると思います。
 3項製造罪(姿態とらせて製造)と強姦罪は観念的競合かという論点があります。

http://sankei.jp.msn.com/region/shikoku/kochi/080219/kch0802190316001-n1.htm
小6少女暴行の高知大生逮捕
2008.2.19 03:16
 高知南署は18日、同県内の小学校6年の少女(11)を暴行したとして、婦女暴行容疑で、容疑者(23)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は少女と携帯電話のゲームサイトを通じて知り合い、昨年12月9日午後1時ごろ、少女の家の近くに行き呼び出し、畑の中で暴行をした疑い。調べに対し「小さな子に興味があった」などと、容疑を認めている。
 容疑者の携帯電話の中には、児童ポルノ写真などもあり、余罪を調べている。

札幌高裁h19.3.8、札幌高裁h19.9.4によれば、強姦と3項製造罪(姿態とらせて製造)も観念的競合になります。
 数人分の画像をまとめてダビングしておけば数罪の強姦罪を製造罪がかすがいして、結局、科刑上一罪。そんなあほなといいたいくらいの結論ですが、判例です。

 なお、11歳でサイトで知り合って姦淫ということで、暴行脅迫がないということであれば、高知地裁実刑和歌山地裁に保護観察執行猶予の事例があります。