児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「乳児にわいせつ」初公判

 こういう嗜好もまま見られるんですが、その際に写真とっても、性欲要件で児童ポルノには該当しないことになります。

http://www.stv.ne.jp/news/item/20071225183944/
◆「乳児にわいせつ」初公判
「乳児に興味があった」と罪を認めました。生後2か月の乳児の下半身を触った男の1回目の裁判が開かれ、検察は懲役3年6か月を求刑しました。