児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

精神的負担の大きさで判断=思想信条理由の辞退

 結局、思想信条で辞退できるようです。
 「裁判員が間違ったら控訴審で是正してくれますから、そんなに精神的負担になることはない」って言わないんでしょうか?
 家裁事件とか併合審理できない別件があるときに、どういう量刑判断をしてくれるかに注目しています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071024-00000051-mai-soci
 裁判員法の国会審議では、「人を裁くのは信念に反する」「死刑制度に反対している」など思想信条の自由での辞退を認めるかどうかが議論になった。自民党の一部から配慮を求める声もあり、政府側は「思想信条は『やむを得ない事由』の一項目と考えている」と答弁。しかし、辞退の名目として使われた場合、裁判員の確保に支障が出る恐れがあり、明記しなかった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071024-00000046-jij-soci
2009年5月までに始まる裁判員制度で、法務省は24日、妊娠や転居など裁判員の辞退が認められる事情を定めた政令案を公表した。思想信条を理由とする辞退は「大きな精神的負担になる」と判断されれば、認められる可能性があるとしている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071024-00000924-san-soci
 裁判員法の成立過程では、自民党総務会の正副会長会合で「人を裁きたくない人は辞退できるようにすべきだ」との批判が出て、思想・信条を理由にした辞退をどう取り扱うかが焦点となっていた。
 今回の政令案では、「思想・信条」という表現を使用せず「精神上の重大な不利益」とした。単に思想・信条を理由にしただけでは辞退が認められず、どんな不利益があるかを説明する必要があり、その判断は各裁判所に委ねられることになる。