児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護人否認なのに、判決理由で何の判示もなかった事件

 最近、児童に頼んだら自己紹介で裸の写真を送ってくることがあるんですよ。強要しなくても。まあ、体を売ってる人もいるくらいですから写真くらいは平気と理解できる。
 他方、強要されて送ってくる場合もあって、求める程度は軽いのから重いのまでいろいろある。
 そういう頼んで送ってもらった事件の、
  児童をして撮影させた
という間接正犯構成の訴因で、弁護人が、
  強要とか年齢とかで、道具になっている場合もあろうが、
  判例に照らすと、本件では証拠上道具になってないから間接正犯構成は無理
と主張したんですが、判決文見ると、
  弁護人は「道具になってないから間接正犯構成は無理」と主張する
って書いてあるのに、それに対する判断が何もありません。犯罪事実みれば、結論は否定でしたが。
 児童ポルノ・児童買春野郎が悪いのはわかっているんですが、もっともな理由をつけて刑務所に送るのが刑事裁判所の仕事だと思うので、弁護人も「理由をつけてからほりこんでください」とお願いしてるのですが、理由わからないんですか?いくら児童ポルノ・児童買春野郎だからといっても、それはあんまりじゃないですか。
 ということで、3項製造罪(姿態とらせて製造)は難しいです。