児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影行為をわいせつ行為とした事例(名古屋地裁H19.7.20)

 被害者が児童の場合の児童ポルノ製造罪との罪数関係で注目しています。

名鉄駅員に有罪 女性にわいせつ行為=中部
2007.07.21 読売新聞社
 名鉄名古屋駅構内の救護室で意識がもうろうとしていた女性客にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた元名鉄駅員(36)(懲戒解雇)の判決が20日、名古屋地裁であった。野口卓志裁判官は、「女性客を性欲の対象として扱い、その人格や心情を顧みない卑劣な犯行」と述べ、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。判決によると、被告は今年5月3日午前9時ごろ、駅のホームで気分が悪くなった同県常滑市内の女性会社員(当時25歳)を救護室に運んでベッドに寝かせ、1時間以上にわたって、女性の体を触ったり、デジタルカメラで撮影したりした。

準強制わいせつ:女性客にわいせつ、名鉄元職員に有罪−−名地裁判決
2007.07.21 毎日新聞社
 判決によると、被告は勤務中だった5月3日午前9時15分ごろ、体調不良で同駅ホームで倒れた女性会社員を駅救護室に運び、女性が意識もうろうとなっている間、下着の中に手を入れたり胸をデジタルカメラで撮影するなどのわいせつ行為をした。