児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦の公判中に放火を自首した事例(大阪地裁H19.2.19)

 無期懲役の執行率については、「無期刑仮釈放許可人員(刑事施設在所機関別)」という統計によれば、だいたい、20年を超えるとのことです。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070220-00000022-san-soci
大阪地裁で開かれた。中川博之裁判長は「死刑選択の余地もあるが、更生の可能性がないとまではいえない」として、求刑通り無期懲役を言い渡した。
 中川裁判長は強姦事件について「幼い女児へのゆがんだ性欲を満たすための犯行」と指摘。一方で放火については自首が成立することを考慮し、「反省し極刑に服する覚悟を述べるなど、人格態度に変化が表れつつある」とした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070219-00000414-yom-soci
判決で中川裁判長は、一連の犯行について「ゆがんだ性欲を満たすため、犯行が発覚しにくい女児を狙っており悪質。満足感を得るために放火を繰り返し、5人が命を失っており、死刑選択の余地がないとはいえない」と指摘。しかし、連続放火などについては「刑法上の自首が成立する」とし、「公判で自らに不利なことを詳述し、反省している」などと述べた。

 自首軽減しなくても無期を選択しているので、自首軽減をしているかどうかはわかりません。


 おまえが判決起案の手引きを引用するなと言われそうだが

刑事判決起案の手引H17
第7 法律上の減軽
2 注意事項
(1) 必要的減軽の場合(刑39 II.43 ただし書,63 ,銃砲刀剣類所持等取締法31の5等)に減軽の法令を適用することを忘れないこと。
(2) 裁量的減軽事由によって刑の減軽をするのは,法定刑の下限を下回る刑で処断する必要がある場合に限ってこれを行うのが通例である。
(3) 刑を減軽した結果, 1月以下又は1万円以下に下げる場合でも,特に刑法14条2項後段又は同法15 条ただし書を書く必要はない。
(4) 法律上の減軽をすべき事由が2 個以上あっても減軽は1回しかできない(刑68参照)。しかし,その場合でも減軽事由が択一的になるわけではなく,数個の事由に基づいて一つの減軽が行われるのであるから,その趣旨を明らかにすべきである(349参照)
(5) 法律上の減軽をした場合は.酌量減軽と区別するため,「法律上の減軽をし」と書くのが例である。「法定の減軽をし」ではその区別を表したことにならず,書く意味に乏しい。

第9 酌量減軽
1 記載例
2 注意事項
(1) 酌量減軽は,併合罪加重まで(27 7参照)の加重・減軽等の操作を経て得られた刑の範囲内で適正な宣告刑を決定することができる場合にはこれをしてはならず,その最下限より軽くする必要がある場合に限りするものである。
(2) 刑法71条,68条を落としてはならないが,同法67 条を書く必要はない。

児童買春罪1件で逮捕されたときに、残りの余罪を先行自白して(ちゃんと事件の特定と証拠化は必要ですよ!)、自首を主張するというのも使えます。