児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童のブログから発覚した事例

 学校が通報したということですね。
 被害児童は同種の行為を繰り返すし、口止めすることができませんので、被害児童が最大の端緒。
 客が性交等(性器接触行為・性交類似行為・性交)していれば、客も児童買春罪。
 性交類似行為・性交であれば、店は児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)。

キャバクラで14歳を働かす 経営者を児童福祉法違反容疑で逮捕 警視庁=東京
2007.02.17 読売新聞社
 14歳の女子中学生をキャバクラで働かせていたとして、警視庁少年育成課は16日、葛飾区新小岩のキャバクラ経営、容疑者(34)ら3人を児童福祉法違反の疑いで逮捕したと発表した。調べによると、望月容疑者らは昨年11月から12月にかけ、都内の公立中3年の少女2人(当時14歳)をホステスとして雇い、客の接待をさせていた疑い。
 昨年10月、都内の区立中学校から、「中3の女子生徒がインターネットのブログに『夜の仕事をしている』と書き込んでいた」との情報提供があり、同課などでブログの内容などを調べたところ、この少女2人を含む15歳以下の女子中学生4人が、同店で働いていたことが分かった。

女子中学生をキャバクラ嬢に 経営者ら3人逮捕
2007.02.17 産経新聞
 女子中学生をホステスとして働かせていたとして、警視庁少年育成課は児童福祉法違反の疑いで、容疑者(34)ら3人を逮捕した。
 「若い女の子を1人でも多く獲得することがほかの店に勝つ絶対条件で、確認しないまま黙認していた」と供述しているという。
 調べでは、容疑者らは平成18年11〜12月、いずれも15歳で中学3年の女生徒2人を雇い、接客させた疑い。働いていた別の女生徒(15)がブログに「夜のアルバイトに行っている」と書き込んだことから発覚した。