児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

メディア事情:加害少年の実名記事 図書館「原則公開」に

 児童ポルノについても各図書館が責任持って判断するということでしょうか?
 昔の週刊誌を所蔵している図書館はご注意下さい。
 さいたまの事件のように「生後間もない・・・」が児童ポルノだとすれば、医学書とか育児関係もアウトですよね。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/archive/news/2006/12/10/20061210ddm012070107000c.html
 今回の「原則公開」の方針は、▽人権やプライバシーの侵害▽わいせつ出版物との判決が確定−−などごく一部の例外を除き、閲覧制限しないことを定めた「図書館の自由に関する宣言」(79年改定)の精神を再確認することになった。

http://www.jla.or.jp/jiyu/syonenhou.html
自由委の考え方(骨子・素案)
 図書館は一般に資料・情報を提供することで図書館が処罰されたり損害賠償を命じられる場合以外は提供する。加害少年の推知報道については提供することを原則とする。「原則」と言う理由は、各図書館の自主的判断を尊重するからである。