支部判決では時々見かけます。
なにげなく、児童ポルノが
何人の所有をも許さないものであるから
として没収されていますが、単なる所持は法律では禁止されていないので、法令適用の誤りです。
ちゃんと、誰の所有か認定してから没収しましょう。
某支部判決
○主文
押収してあるミニデジタルビデオカセット3本(平成年押第号符号ないし)を没収する。
○法令適用
押収してあるミニデジタルビデオカセット3本(平成年押第号符号ないし)は,判示児童ポルノの製造の犯罪行為を組成した物で,何人の所有をも許さないものであるから,同法19条1項1号,2項本文を適用してこれを没収する。