児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実務では児童ポルノは法禁物?

 支部判決では時々見かけます。
 なにげなく、児童ポルノ
   何人の所有をも許さないものであるから
として没収されていますが、単なる所持は法律では禁止されていないので、法令適用の誤りです。
 ちゃんと、誰の所有か認定してから没収しましょう。

支部判決
○主文
押収してあるミニデジタルビデオカセット3本(平成年押第号符号ないし)を没収する。
○法令適用
押収してあるミニデジタルビデオカセット3本(平成年押第号符号ないし)は,判示児童ポルノの製造の犯罪行為を組成した物で,何人の所有をも許さないものであるから,同法19条1項1号,2項本文を適用してこれを没収する。