しばしばあるやりとりを集約してみます。
道徳的には感心しないが刑法的には罪の成否が微妙な事案で逮捕・勾留。
弁護人からは未公開判決を活用して「事実としても犯罪は成立しない」という意見書。
検察庁から電話。
副検事「書面頂きましたが困っております。」
弁護人「微妙なんだから、勾留する前に困ってよ。前の事件で××検事が詳しく調べてくれたけど検事の主張は通らなかっことがあるので参考までに××検事の答弁書も丸々引用しといた。電話かメールで××検事に聞いてみてください。上告棄却で終わってるよ。
微妙な事案ですが、弁護人がいうのは何だが、確かに感心しない奴だから、説教して早々に略式罰金で解放してくださいよ。略式手続はこういうときに重宝するんですよ。」
副検事「相当悪質な事案ですよ。略式では済まないでしょう。」
弁護人「道徳的にはそうでしょうが、罪名がつかないですよ。略式ならそれで終わりにしていいんですが、正式裁判になれば、最高裁までやって法廷で白黒つけるしかないですよ。上告事件は3件ある。そういう面倒な事情を差し引いて略式で。」
副検事「考えさせていただきます。」
弁護人「無罪放免にしろとは言ってないですよ。くれぐれも略式でお願いします。」
で、結論は不起訴。
やっぱり罪にならないんだ。
確かに感心できない行為だが、刑法がついて行ってない。