児童買春罪と強制わいせつ罪は、観念的競合だとして、
3項製造罪(姿態とらせて製造)はどう処理されるか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060913-00000295-mailo-l30
起訴状などによると、被告は今年6月3日、和歌山市内のホテルで、パソコンの出会い系サイトを通じて知り合った小学6年の女児2人(いずれも当時11歳)に7000円ずつを渡し、デジタルカメラで下半身などを撮影。同11日には、同市内の別のホテルで、2人に現金1万2000円ずつを渡し、体を触るなどした。