児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

勤務先で女児に性的いたずら、27歳保育士を再逮捕

製造罪を包括一罪にしたがる最近の裁判例からすると、強制わいせつ行為の生成物である画像をPCに取り込んでいると、結局児童ポルノはHDD1個になって、1個の3項製造罪(姿態とらせて製造)で数個の強制わいせつ罪がかすがいされる可能性があります。
再逮捕再勾留の問題も出てくるんですけど、数個の強制わいせつ罪が科刑上一罪になるのは、やっぱりおかしいので、包括評価するのはやめませんか?

 ここまで低年齢になると、性欲刺激要件の点で、2号・3号児童ポルノ性は怪しいですけどね。判例ありますけど。
 従来的には強制わいせつ罪のみ説。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060828-00000205-yom-soci
押収したパソコンに残っていた画像などから、ほかにも2〜5歳の女児計9人に同様の行為を繰り返していたとみて、余罪を追及している

追記
 同一児童に対する数回の製造行為は包括一罪というのが判例なので、この読売新聞を信じると、製造罪は包括一罪になって、製造と観念的競合関係になる数回の強制わいせつ罪を架橋する。
 そうなると、今回の逮捕勾留が違法になる。
 なおざりにされている特別法犯の罪数論が捜査に影響しうる場面。

勤務先で女児わいせつ 写真撮影、いたずら 容疑の保育士を再逮捕/神奈川県警 - 読売新聞  2006年8月28日(月)
 調べによると、被告は7月20日午後5時5分ごろ、同市内の保育園のトイレで、女児(5)に「写真を撮るよ、服をあげて」と声を掛け、女児の下半身の写真を撮影、翌21日には、同じ女児の下半身も触った疑い。被告は「幼児の体はきれいで、以前から興味があった」などと供述しているという。被告は、同じ女児に7月31日にも同様の行為をしていたとして逮捕、起訴されていた。