児童ポルノ罪は立っていないようです。
強制わいせつとは、観念的競合になるはずです。
併合罪だとする判決(和歌山・尼崎)があって、それだとすると、撮影行為は起訴されていない余罪になります。
そんな理由で控訴すると、観念的競合だという判決になると思います。
警官装いわいせつ 男に懲役7年判決 仙台地裁=宮城
判決によると、被告は今年1月30日ごろ、千円札を路上に置き、それを拾った女子中学生(当時13歳)を、警察官を装って「千円札のことで署にきてもらえるか」などと呼び出した。その後、2月10日にわいせつ目的で誘拐し、泉区内のスーパーの屋上駐車場に連れて行き、脅して服を脱がせ、ビデオ撮影するなどのわいせつ行為をした。
児童淫行罪との罪数、強制わいせつとの罪数・・・、普通は立法段階で検討すべき事項です。