児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影行為を「わいせつ行為」と評価した事例(仙台地裁h18.7.7)

 児童ポルノ罪は立っていないようです。
 強制わいせつとは、観念的競合になるはずです。
 併合罪だとする判決(和歌山・尼崎)があって、それだとすると、撮影行為は起訴されていない余罪になります。
 そんな理由で控訴すると、観念的競合だという判決になると思います。

警官装いわいせつ 男に懲役7年判決 仙台地裁=宮城
 判決によると、被告は今年1月30日ごろ、千円札を路上に置き、それを拾った女子中学生(当時13歳)を、警察官を装って「千円札のことで署にきてもらえるか」などと呼び出した。その後、2月10日にわいせつ目的で誘拐し、泉区内のスーパーの屋上駐車場に連れて行き、脅して服を脱がせ、ビデオ撮影するなどのわいせつ行為をした。

 児童淫行罪との罪数、強制わいせつとの罪数・・・、普通は立法段階で検討すべき事項です。