児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子生徒が出廷を余儀なくされるなど2次的な被害を招いた

 通常、被害者を証人として請求するのは検察官で、採用したのは裁判所で、弁護人は反対尋問におつきあいしているだけですけど、それによる「被害」を被告人に押しつけないで欲しいですね。
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060406-00000080-mailo-l06
金子裁判長は、女子生徒の「始めは暴行により体を抑えられ、途中からは抵抗する気力もなくなった」との証言の信用性を認定。「至近距離に複数の男がいる状況では、声を上げることも困難だった」とし、「合意があった」とする弁護側の主張を退けた。その上で「不合理な弁解を繰り返した結果、女子生徒が出廷を余儀なくされるなど2次的な被害を招いた」と述べた。【大久保渉】

阪高裁平成16年1月15日
なお,原判決は,被告人に不利な情状として,被害児童2名とその友人に公判廷で証言させることを余儀なくさせた点は被害児量らに更なる被害を与えたものであり,犯行後の情状も悪質であると説示しているが,これを被告人に不利な情状事実として考慮することが相当でないことは所論指摘のとおりであるものの,この点を除いて考えても,上記判断は変わらない。論旨は理由がない。