通常、被害者を証人として請求するのは検察官で、採用したのは裁判所で、弁護人は反対尋問におつきあいしているだけですけど、それによる「被害」を被告人に押しつけないで欲しいですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060406-00000080-mailo-l06
金子裁判長は、女子生徒の「始めは暴行により体を抑えられ、途中からは抵抗する気力もなくなった」との証言の信用性を認定。「至近距離に複数の男がいる状況では、声を上げることも困難だった」とし、「合意があった」とする弁護側の主張を退けた。その上で「不合理な弁解を繰り返した結果、女子生徒が出廷を余儀なくされるなど2次的な被害を招いた」と述べた。【大久保渉】
大阪高裁平成16年1月15日
なお,原判決は,被告人に不利な情状として,被害児童2名とその友人に公判廷で証言させることを余儀なくさせた点は被害児量らに更なる被害を与えたものであり,犯行後の情状も悪質であると説示しているが,これを被告人に不利な情状事実として考慮することが相当でないことは所論指摘のとおりであるものの,この点を除いて考えても,上記判断は変わらない。論旨は理由がない。