児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット上の違法・有害情報への対応における官民の連携の在り方について平成17年度総合セキュリティ対策会議 報告書

 児童ポルノがセキュリティ対策として取り上げられるとは思ってなくて見逃していました。
 児童ポルノの現場を知らない人が個人的知見で決めちゃうので、現場の奥村弁護士が困るわけです。
児童ポルノ・わいせつ画像を見つけたら、正体不明の「ホットライン」じゃなくて、110番通報ですよ。

   犯罪を見たら聞いたら110番
っていうじゃないですか。
 ですよね>愛知県警・神奈川県警etc
 とりあえず逮捕して、擬律は後から考える。

http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h17/image/pdf17a.pdf
なお、各委員には、それぞれが有する個人的な知見に基づいて、個人の立場において自由に議論に参加していただいたものであり、本報告書の内容は、「産業界」の意見を反映したものでもなく、各委員が属する企業・組織の立場を反映したものでもないことをお断りしておく。

 判例は、違法画像を知って放置したら公然陳列罪の「幇助」、知らなかったけど未必の故意があれば公然陳列罪の「正犯」というちぐはぐになっています。作為義務(削除)の存否・内容で迷っているようです。この辺をクリアにしないとホットラインも機能しないでしょう。