児童ポルノがセキュリティ対策として取り上げられるとは思ってなくて見逃していました。
児童ポルノの現場を知らない人が個人的知見で決めちゃうので、現場の奥村弁護士が困るわけです。
児童ポルノ・わいせつ画像を見つけたら、正体不明の「ホットライン」じゃなくて、110番通報ですよ。
犯罪を見たら聞いたら110番
っていうじゃないですか。
ですよね>愛知県警・神奈川県警etc
とりあえず逮捕して、擬律は後から考える。
http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h17/image/pdf17a.pdf
なお、各委員には、それぞれが有する個人的な知見に基づいて、個人の立場において自由に議論に参加していただいたものであり、本報告書の内容は、「産業界」の意見を反映したものでもなく、各委員が属する企業・組織の立場を反映したものでもないことをお断りしておく。
判例は、違法画像を知って放置したら公然陳列罪の「幇助」、知らなかったけど未必の故意があれば公然陳列罪の「正犯」というちぐはぐになっています。作為義務(削除)の存否・内容で迷っているようです。この辺をクリアにしないとホットラインも機能しないでしょう。