児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

オンライン賭博

 国外犯処罰規定がないのは、保護法益が「風俗」という国家単位の社会的法益だからなんです。
 実行行為の一部が国内にあれば、国内犯で処罰可能となります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060223-00000064-kyt-l26
フィリピンにあるインターネットのサーバーに接続して賭博のサイトを利用し、ルーレットやバカラ賭博をしたとして

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060224-00000021-kyt-l26
同容疑者は「違法の認識はあったが、客にはフィリピンにサーバーがあるから問題ないと説明した」と供述している、という。

 賭博の実行行為はというと、現行刑法では「賭博をした者」ということになっていて、よくわかりません。「偶然の輸贏に財物を賭す」ことであるというと説明されたような気がします。

第185条(賭博) 
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

挙動犯
花札の配布を始めれば既遂。
単純一罪

 ネットで国外サイトに賭けたからといって、罪責を逃れることは難しいようです。
 情状弁護としては、利益はき出してもらう以外に思いつきません。

文献

外国における犯罪と刑法の適用--賭博ツアーをめぐって (国際犯罪をめぐる諸問題<特集>) / 松浦 恂 法律のひろば. 32(11) [1979.11]

(Catch Up事件)海外への賭博ツアーが急増しているバクチ最新事情 政界往来. 65(1) [1999.01]

警察も手が出せない! インターネット"海外賭博"が流行ってる 週刊読売. 55(31) [1996.07.28]

ドイツ:カジノ法--温泉湯治場からオンラインまで / 戸田 典子 外国の立法. (215) [2003.2]

IT革命最前線(30)オンラインカジノ規制に揺れるIT先進諸国 / 湯川 鶴章 世界週報. 82(15) (通号 3995) [2001.4.17]

関連の報道
http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%C5%D2%C7%EE&st=n

カジノ合法化へ本格論議 自民、6月にも基本方針
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060225-00000131-kyodo-pol
昨年4月にシンガポールがカジノを解禁、タイも合法化を検討しており、小委員会は「アジアが魅力づくりを競い合っている。日本も早急な対応が求められている」として作業を急ぐ考えだ。