児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

クレジットによる弁護士報酬等の支払い(日弁連新聞2.1)

  1. これまでの態度→自粛要請
  2. クレジットカード決済の必要性
  3. 業務改革委員会の結論=ガイドライン策定

「相談料は後で必ず払う」なんていって相談料もらえなかったり
「交通費を負担するから来てくれ」」なんていってもらえなかったり
するので、使わせてほしいですね。

追記
 最近は、遠方の場合は、交通費や日当の見積もりを出してから行くので失敗はありません。
 近県のちょっと不便な警察に勾留されている方から接見を求められて、不用意・無警戒に行ってしまうと、交通費をもらえないことが多いです。関係者までそういう態度だったりします。そういう場合は、割り切って行くか、近くても手紙で文通するかになります。