罪名としては、不正アクセス罪と現物の詐欺でしょうか。併合罪説(大阪高裁H18.2.2)
ID・PASSを盗んだところは処罰されていません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060207-00000003-imp-sci
金銭を支払う意思がないにもかかわらず、埼玉県三郷市の会社員(42歳)が出品した電池1パックを1,200円、旅行券2枚を19,500円で落札。商品の送り先に埼玉県戸田市の他人の住居を指定し、同所に届けられた落札品を1月17日に取得していた。
量刑としては被害弁償しないと苦しいですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060207-00000003-imp-sci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060207-00000060-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060207-00000156-kyodo-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060207-00000304-yom-soci
この手口は、元手や特殊装置はあまり必要ないですね。
お金に困った人がやりそうです。
再犯や模倣犯の阻止が重要な課題ですね。
オークションで「本物だ」と称して、真正品の確信がない物を販売していた事件が終わったところですが、一部で売り主と買い主の化かし合いみたいになっているようです。