児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保釈請求放置の弁護士処分 家族には「却下」とうそ

 保釈は申請すれば必ず許可されるというものではありませんが、被告人や関係者からせっつかれることがあります。
 弁護人は保釈許可を請け負いませんから、却下決定の山になろうと、申請さえすれば債務は履行されます。
 最初から保釈困難な事件で、それを承知で何とかして保釈を希望する場合には、あの手この手になるので、保釈手数料はもっと高くします。だめもとなので成功報酬にしてますけど。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060131-00000228-kyodo-soci
弁護士は弁護士会の調査に「保釈の見込みが皆無と判断した」と釈明。保釈手数料として受け取った8万円は今も返していないという。