保釈は申請すれば必ず許可されるというものではありませんが、被告人や関係者からせっつかれることがあります。
弁護人は保釈許可を請け負いませんから、却下決定の山になろうと、申請さえすれば債務は履行されます。
最初から保釈困難な事件で、それを承知で何とかして保釈を希望する場合には、あの手この手になるので、保釈手数料はもっと高くします。だめもとなので成功報酬にしてますけど。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060131-00000228-kyodo-soci
弁護士は弁護士会の調査に「保釈の見込みが皆無と判断した」と釈明。保釈手数料として受け取った8万円は今も返していないという。