児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

一審実刑事件の被告人からの相談

 最近判決が厳しいので、こういう相談も多いんです。

 被告人自身にしても関係者にしても主文しか覚えていないもので、こんなこと弁護士の勝手だということはわかってるんですが、
    控訴の相談をするには、記録(判決書・書面・証拠)を持って、
    相談に来てほしいですよね。

 記録見てから、受任するかどうか(方針とか費用とか)を決めたい。

 まあ、被告人の手元になくても原審の弁護人にあるから、ハードルはそう高くないと期待をつなぐ。
 そこで原審弁護人(国選)に「控訴の相談受けた弁護士ですけど・・・」ということで記録見せてと頼んだら、「守秘義務」だと断られ、被告人に「相談のための記録閲覧」と特記した承諾書をもらって再度頼むと、「検察官請求証拠は謄写してない。起訴状、冒頭陳述・・・なら送る。判決書は取ってない」ということでした。
 まあ、そんなものですかね。

 次は、相談のための記録閲覧に限定した弁護人選任受けて、裁判所で閲覧・謄写するしかないですね。
 裁判所の記録を閲覧・謄写するには、それなりの費用がかかります。これは量によってはハードル高い。事務員がデジカメで謄写するとかでコスト削る?

 ここまでくると、そこまでの手間と費用を払ってまで相談に乗るのか? ということになりますよね。
 そこで、ここに戻るわけですよ。
     ↓
    控訴の相談をするには、記録(判決書・書面・証拠)を持って、
    相談に来てほしいですよね。