最近判決が厳しいので、こういう相談も多いんです。
被告人自身にしても関係者にしても主文しか覚えていないもので、こんなこと弁護士の勝手だということはわかってるんですが、
控訴の相談をするには、記録(判決書・書面・証拠)を持って、
相談に来てほしいですよね。
記録見てから、受任するかどうか(方針とか費用とか)を決めたい。
まあ、被告人の手元になくても原審の弁護人にあるから、ハードルはそう高くないと期待をつなぐ。
そこで原審弁護人(国選)に「控訴の相談受けた弁護士ですけど・・・」ということで記録見せてと頼んだら、「守秘義務」だと断られ、被告人に「相談のための記録閲覧」と特記した承諾書をもらって再度頼むと、「検察官請求証拠は謄写してない。起訴状、冒頭陳述・・・なら送る。判決書は取ってない」ということでした。
まあ、そんなものですかね。
次は、相談のための記録閲覧に限定した弁護人選任受けて、裁判所で閲覧・謄写するしかないですね。
裁判所の記録を閲覧・謄写するには、それなりの費用がかかります。これは量によってはハードル高い。事務員がデジカメで謄写するとかでコスト削る?
ここまでくると、そこまでの手間と費用を払ってまで相談に乗るのか? ということになりますよね。
そこで、ここに戻るわけですよ。
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控訴の相談をするには、記録(判決書・書面・証拠)を持って、
相談に来てほしいですよね。