児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

pcの内蔵時計は正確か?

 昔読んだ「頭の体操」(多湖輝)みたいですが、
 pc内蔵の時計は当てにならないという話。

事例

  • 2/1にpcを押収した。電源抜いて警察で保管。
  • 12/1にpcを通電して、内容見分すると、時計は1/2(+32日)

 そこで検察官は、その誤差は変わらないという前提で、

  • 2/1の時点では、pcの時計は、3/5(+32日)だった。

と主張する。

 ところが検察官の証拠によれば、

  • 6/1でpcを通電して、内容見分すると、時計は7/2(+31日)。

というのもある。

 「誤差は変わらない」どころか、この時計は6ヶ月で1日進むんじゃない?
 今狂ってる時計は過去にも狂っていると考えるのがふつうだ。

 デジタルフォレンジック以前のレベル。
 PCの時計はあてにしないでいきましょう。