児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

術後の死:遺族が納得しなければ、病院は警察に届け出よ−医師と法律家が提言

http://www.mainichi-msn.co.jp/science/medical/news/20051010ddm013070112000c.html

 結局、①〜③の基準が一人歩きすることになると思いますが、「犯罪捜査の端緒」に「遺族の疑義」という要件があるのがちょっと違和感。「捜査の端緒」は広い方がいいんじゃないですか。

 悪く読めば、真実、医療過誤が存在しても、担当医が適当に説明して、遺族が言いくるめられて疑義を持たなければ「異状死体」とされず・・・ということになりませんか?
「① 医療過誤の関与が明白な場合」と「② 医療過誤の疑いが存在する場合」は100%届出てもらえるのなら心配ないんでしょうが。
 医療過誤訴訟の経験のある弁護士なら、医療過誤性とかその疑いを医師があっさり認めるわけがないと思いませんか?

医師法第21条 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-t1030-7.pdf
2005/6/23 異状死等について−日本学術会議の見解と提言
以上により、診療中及びその直後の死亡について、届け出るべき異状死体・異状死の階層的基準は以下のごとく考えるのが妥当であろう。
医療過誤の関与が明白な場合
医療過誤の疑いが存在する場合
③ 直接的医療担当者が医療過誤がなく、死に到った経過が合理的に説明できるとする場合で、合理性判断の客観性を担保するためにいわゆる第三者医師の見解を求め、この第三者医師あるいは遺族等が当該担当医の説明に疑義を示す場合