児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネットは『公共の場所』に当たらない!?

 従前から、NHKホールの公開放送の入場券(往復はがき)なんかが売買されてますからねえ。
 「インターネット上」というのは、最高裁の思考傾向からいえば、場所の特定としては「サーバー設置場所」として、そこを「公共の場所」と言ってくれそうな気がします。サイバースペース(電脳空間)であろうと「不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうと」できればいいんだから。
 ここを野放しにすると、暴力団がこぞって参入するおそれがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050917-00000307-yom-soci
しかし、〈1〉予約券は無料だから「購入」ではない〈2〉インターネット上は「公共の場所」には当たらない――として、条例は適用できないとの見解に至った。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=D:\EFServ2\ss000036A3\H00000001&SYSID=1942&FNM=g1012212041707151.html
東京都
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

追記050924
愛知県でも、被疑事実にはネット上での転売は入ってないようですね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050924i401.htm
県警組織犯罪対策課と東署の調べによると、2人は7月30日、名古屋市内のプレイガイドで、不特定の者に転売する目的で、9月23日から25日のナゴヤドームでの中日対巨人戦の外野指定席券236枚を購入した疑い。
2人はインターネットオークションに出品するなどし、1枚1800円のチケットを約2500円から約5200円で転売していた。

http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33890101000400000000/41490101004100000000/41490101004100000000_j.html

愛知県
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第四条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

第九条 第二条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第二条第一項、第三項又は第四項の規定に違反した者
二 第三条の規定に違反した者
三 第三条の二の規定に違反した者
四 第四条の規定に違反した者
五 第五条の規定に違反した者
六 第六条の規定に違反した者
七 第七条の規定に違反した者
八 前条の規定に違反した者
3 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 常習として第二項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。