今は亡き法律選択科目の「刑事政策」では「処遇の個別化」っていう大論点だったんですけどね。
軽くなるわけではなくて、起訴猶予や微罪処分で手続きからはじかれていた事件が、刑罰に取り込まれる動きですから、「刑罰化」に動いています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050822-00000006-kyodo-soci
少額な万引など軽微な事件では、懲役刑とするには酷なケースが多く、これまでは検察官が起訴猶予にするなどしていたが、罰金刑の導入により略式裁判による簡易な手続きでの処理も可能になる。犯罪の程度に応じた弾力的な処罰を実現するのが狙いだ。