現金沢家裁所長であらせられる古川判事の判決ということになります。
判決書としてはこんな地味な判決なんですけどね、児童ポルノ法の関係資料が全部証拠採用されて出された判決ですので、高裁でも支持されて、以後、児童ポルノ罪は併合罪になりました。それまでは刑法175条と混同されて(包括)一罪とされていました。児童ポルノ法の裁判史上では画期的でした。
以後、全国に拡がりました。
京都地裁H14.4.24(公訴棄却大阪高裁H14.9.12)
(罪となるべき事実)
Kほか3名に対し,別紙一覧表記載のとおり,5月中旬ころから翌年5月中旬ころまでの間,合計4回にわたり,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識できる方法により描写した児童ポルノである写真集「C」ほか4冊を,同一覧表「販売場所」欄記載の各場所に郵送するなどして,上記Kほか3名に受領させ,販売した。(法令の適用)
罰条
別紙一覧表の各番号ごとにいずれも(なお,同番号4については,各写真集ごとに包括して)児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条1項,2条3項3号
観念的競合の処理 前記番号4につき,刑法54条1項前段、10条(犯情の重い児童ポルノ写真集「K」の販売の罪で処断。)
刑種の選択 いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い前記番号4の罪の刑に法定の加重。)
刑の執行猶予 刑法25条1項
平成14年4月24日
京都地方裁判所第1刑事部
裁判官 古川 博