児童ポルノ販売罪の被害児童を「氏名不詳者」として特定した事例(神戸地裁尼崎支部)

 起訴状・判決書の書き方の問題ですけどね、保護法益を意識するとこうなるはずですよ。
 個人的法益ですから人で特定しましょう。

神戸地裁尼崎支部
1/1ころから合計4回 18才未満の者である氏名不詳者の性交等の行為にかかる姿態を露骨に描写した1号児童ポルノのビデオテープを販売した