児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春4罪の裁判例

 相談者から聞かれました。

 閲覧した裁判例をエクセルで集計していくとこんなことが出来るようになりました。
 3罪以下とか5罪以上とかを除いて抽出するとこんな感じでしょうか。
 あんまり細かく分類するとおおまかな傾向が見えなくなりますけど。

 刑期のブレは余罪とか、被害児童の年齢とか、態様とかで説明できます。
 間違っても罰金にはなりません。
 いずれも逮捕勾留されて正式裁判。在宅起訴はない。
 「2年6月」というのは、態様悪いとか被害者低年齢が加わると実刑も予想できる。
 

札幌地裁H16.8.25懲役1年6月執行猶予3年
大阪地裁h12.10.25 懲役2年6月執行猶予3年
札幌地裁H15.8.15懲役1年6月執行猶予3年

 弁護士の量刑予想が重すぎても、軽すぎても不都合があるわけですが、似たような裁判例を持ち出して、「これくらいです。悪質な事例は実刑の可能性がある。」と言うと無難でしょ。だって、裁判例がそういうんだから。