児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

原発情報流出:「トロイの木馬」がファイル内データを暴露

 えらいこっちゃ。
 「winnyユーザー無責説」がどこまで説得力があるのか疑問です。

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050623k0000m040152000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/it/solution/news/20050623k0000m040155000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/it/solution/news/20050623k0000m040153000c.html

 IPAも端的に「使うな」とは言わないようです。

http://www.ipa.go.jp/security/topics/20050623_exchange.html
1.ファイル交換ソフトの使用条件は決められていますか。
組織(委託先を含む)で業務に用いるパソコンにおいては、ファイル交換ソフトの使用条件を定めておくことが重要です。
 パソコン内の情報が漏えいするリスクを考慮すると、重要情報が保存されているパソコンではファイル交換ソフトの使用は控えるべきです。
(1) 業務で必要ということで入れていたのか?
業務に無関係な目的で使用すべきではありません。
(2) 使用することを許可されていたのか?
使用が許可されている場合でも、重要情報が保存されているパソコンへインストールするべきではありません。ウイルス感染や誤操作により、公開用フォルダ以外の場所に格納されている重要情報が外部に流出してしまう危険性があります。
(3)管理は充分であったのか?
定められた使用方法、使用条件に適合しているか、常に管理する必要があります。


追記050817
 通知が情報公開されました。

平成17・07・22原院第1号
平成17 年 7 月 2 2 日
原子力安全・保安院における文書管理の徹底について
              経済産業省原子力安全・保安院

原子力安全・保安院において、本院の職員が作成・所有していた資料がインターネット上に流出したことが確認された。このような事態の再発を防止するために、本院の職員に対して、以下の措置を徹底するよう指示する。
1.文書ファイルを個人が所有するパソコンへ持ち出して作業を行う際には、課室長以上の上司の許可を得ること。
2.持ち出して作業を行うファイルには、パスワード設定を行う等の管理を行うこと。また、持ち出したファイルについてハードディスクに保存して作業を行う場合は、作業終了後直ちに当該ファイルをハードディスクより消去すること。
3.持ち出して作業を行う際には、ファイル交換ソフトをインストールしていないパソコンを使用すること。また、コンピューターウイルスに対する駆除ソフトウェアを搭載したパソコンを使用するとともに、その駆除パターンを常に最新のものとする自動更新設定を行っていること。
4.上記の1.〜3.による他、原子力安全・保安院の行政文書については、原子力安全・保安院行政文書管理規程(平成17・03・31原院第12号)に則り適切に管理すること。