児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童2名別日時別場所の児童ポルノ製造罪を包括一罪とした事例(札幌地裁H15.8.27)

 これ、昔、謄写したことがあるので、途中で摘録中止。
 改めて読むと罪数処理に疑問。ここで包括するなら、買春罪も包括できそうなものですけど。
 販売罪より製造罪とか買春罪の方が犯情重いと思う。
 実刑でしたが、誰もそんなところまで判決読んでない?

 奥村弁護士控訴審で包括一罪の主張したら、判決読む裁判長の表情が怒ってたようにみえたけどなぁ。奥村を叱るなら、札幌地裁も叱ってよ。