児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自宅サーバーは「所持罪」でっせ。

 有体物持ってることを「所持」というねん。

 噂では、東京地検は、警察が「保管罪」で逮捕したのを「所持罪」で起訴しているらしいじゃないですか。
 それは正解なんですけど。名古屋簡裁は保管罪。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050225/1109326969
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050225/1109326970
(これ「法令適用の誤り」で再審できれば無罪ですよね。)
 名古屋地裁簡裁は、メール送信をあるときは頒布、あるときは陳列としていましたが、また、名古屋でねじれています。

 インターネットに府県境があるという話。