有体物持ってることを「所持」というねん。
噂では、東京地検は、警察が「保管罪」で逮捕したのを「所持罪」で起訴しているらしいじゃないですか。
それは正解なんですけど。名古屋簡裁は保管罪。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050225/1109326969
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050225/1109326970
(これ「法令適用の誤り」で再審できれば無罪ですよね。)
名古屋地裁簡裁は、メール送信をあるときは頒布、あるときは陳列としていましたが、また、名古屋でねじれています。
インターネットに府県境があるという話。