児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

米少佐の控訴を棄却 手続き上のミスと高裁支部

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050128-00000164-kyodo-soci
弁護士は「原本とコピーを持って那覇地裁控訴手続きに行ったら、裁判所側が両方に受け付け印を押し、原本を返却してきた。裁判所側の手続きミス」として、同支部に異議を申し立てる予定。

 ヒェー厳しい裁判所ですね。受け付けた一審裁判所が控訴棄却にしないものを。
 この理由は弁護人として恥ずかしいなあ。
 普通、原本出すし、原審か控訴審の弁護人なら、何枚でも自分で控訴申立書書けるわけで。予防できる瑕疵です。

刑事訴訟法第374条〔控訴提起の方式〕
控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。

規則第60条(公務員以外の者の書類)
官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/nsurf/nsurf47/nsu4707/nsu470724a.htm
によれば、8日に原判決、控訴期限の22日夜に控訴

規則60条関係の判例は結構あります。

最高裁判所第3小法廷判決昭和40年7月20日
1、氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない申立書によつてした被告人の上告申立は、無効である。
2、氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任は、無効である。