児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮を住居侵入で起訴した事例 大阪地裁

 現行法の単純製造罪にもならない。
 窃視罪。

公  訴  事  実
被告人は,女児の裸体をビデオカメラで盗み撮りする目的で,平成13年月日午後4時20分ころ,市所在のAが管理する温泉施設「××温泉」の男子浴場の脱衣場に侵入し,同所において,女児の裸体を所携のビデオカメラで撮影録画し,脱衣場をひそかにのぞき見たものである。
罪 名 及 び 罰 条
建造物侵入 刑法130条前段 
軽犯罪法違反 同法1条23号

さらにいえば、「女児」の年齢が低年令になると、性欲刺激要件の充足が困難となり、「児童ポルノ」に該当しない可能性が出てくる。