現行法の単純製造罪にもならない。
窃視罪。
公 訴 事 実
被告人は,女児の裸体をビデオカメラで盗み撮りする目的で,平成13年月日午後4時20分ころ,市所在のAが管理する温泉施設「××温泉」の男子浴場の脱衣場に侵入し,同所において,女児の裸体を所携のビデオカメラで撮影録画し,脱衣場をひそかにのぞき見たものである。
罪 名 及 び 罰 条
建造物侵入 刑法130条前段
軽犯罪法違反 同法1条23号
さらにいえば、「女児」の年齢が低年令になると、性欲刺激要件の充足が困難となり、「児童ポルノ」に該当しない可能性が出てくる。