児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2ちゃんねる:女子中生殺害予告で発信元を特定

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/m20041217k0000e040067000c.html
 IPで特定して、プロバイダーに照会して、特定されるのは、「回線」ですよね。
 利用者の特定にはあと一歩届かない。

 民家まで特定しても、その家族のうちの誰に嫌疑があるかを特定しないと、逮捕状が出ない。

 家族構成を調べて、
   爺さん、
   婆さん、
   学生 
だったら、「学生」に、学生であるがゆえに、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるというわけにもいかないでしょ。
  爺さん、婆さんから
   「パソコンを使っていたのは「学生」です
という供述を得るとか、パソコンの指紋で人物特定できれば、被疑者が特定できる。

第199条〔逮捕状による逮捕〕
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

 とりあえず、任意で家族から事情を聞く+物を差し押さえるというのが常套手段。