児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

発信者情報開示

 民事訴訟の常套手段としては、訴状を送達する必要があるので、プロバイダー責任制限法の発信者情報開示で発信者の住所氏名を特定することになります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041117-00000006-vgb-sci
 面倒です。

 最近話題になっている、芸能人の肖像権侵害等で権利者と称するがweb管理者あてに、
   web管理者殿
   肖像権侵害ですよ。
とメールで請求する事例がありますが、これは、知らない人に電話で請求しているのと同じで、「請求」が到達したことが訴訟上証明できないおそれがありますから、弁護士としてはお薦めしません。
 また、真の権利者によるものとしても、発信者が誰だか確認できないので、架空請求メールと混同されて、応答率も悪いんじゃないかと思います。こっちはお手軽ですけど。
 
 ネット上の権利侵害を訴えにくい仕組みになっています。
 IPアドレスで訴訟提起できれば便利だという話を聞きましたけど、行為者を特定できるんですか?