民事訴訟の常套手段としては、訴状を送達する必要があるので、プロバイダー責任制限法の発信者情報開示で発信者の住所氏名を特定することになります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041117-00000006-vgb-sci
面倒です。
最近話題になっている、芸能人の肖像権侵害等で権利者と称するがweb管理者あてに、
web管理者殿
肖像権侵害ですよ。
とメールで請求する事例がありますが、これは、知らない人に電話で請求しているのと同じで、「請求」が到達したことが訴訟上証明できないおそれがありますから、弁護士としてはお薦めしません。
また、真の権利者によるものとしても、発信者が誰だか確認できないので、架空請求メールと混同されて、応答率も悪いんじゃないかと思います。こっちはお手軽ですけど。
ネット上の権利侵害を訴えにくい仕組みになっています。
IPアドレスで訴訟提起できれば便利だという話を聞きましたけど、行為者を特定できるんですか?