児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

外国人の家出少女の売淫行為を黙認した雇主の責任 警察時報2004年12月号p66

 児童の「多情」性は擬律に関係あるのか?

外国人の家出少女の売淫行為を黙認した雇主の責任 警察時報2004年12月号p66

バーの経営者甲は,外国人の家出少女A(17歳)をホステスとして雇い入れていたところ,多情なAが自発的に客と売淫行為をしているのを知ったが店の売上げが上がるので黙認していた場合,児童福祉法上どのような責任を負うのでしょうか?

児童福祉法第34条1項6号違反となります。