「Winny事件を切り口にして」って、ユーザー側・開発者の代弁者は誰?
デジタルコンテンツは、コピーが容易であるためその技術的保護が不可欠である一方、コンテンツ本来の目的である利用の視点を見過ごすこともできません。そこで、各界で活躍される有識者の皆さんに、Winny事件を切り口として、それぞれの立場から見たデジタルコンテンツの保護と利用のあり方を議論して頂きます。
パネリスト
上出 卓氏(社団法人音楽制作者連盟 顧問)
今川 拓郎氏(総務省情報通信政策研究所主任研究官)
亀井源太郎氏(東京都立大学法学部助教授)
コーディネーター
梅田 康宏氏(NHK企業内弁護士)日時:2004年10月3日(日)14:00-16:00(開場13:30)
場所:東京大学先端研究センターキャンパス内講堂(東京都目黒区駒場4-6-1)
地図:http://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/map/map-j.html
料金:無料
参加申込:http://www.canvas.ws/jp/project_ws~go_univ.html より
Eメール又はファクスにて主催:特定非営利活動法人CANVAS
後援:スタンフォード日本センター、日本知財学会、
財団法人マルチメディア振興センター
協力:社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会、
特定非営利活動法人シロガネサイバーポール(著作権セミナー担当)、
東京大学先端科学技術研究センター、トリガーデバイス、
社団法人日本インターネットプロバイダ協会、
財団法人インターネット協会
協賛: 社団法人音楽制作者連盟
ごもっとも。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/10/04/4835.html
ここで亀井氏が主張したのは、「サイバー犯罪として新しい類型のように語られている問題の多くは、実は法律の世界における古典的な問題が形を変えて出てきたに過ぎない」という点。例えばWinny事件を巡っては、作者がソフトの開発を継続したという行為が幇助にあたるかどうかという点が争点の1つになっているが、亀井氏は「刺殺事件で包丁を売った店員が幇助犯に問われるか、といった『中立的行為による幇助』という概念は古くからドイツ法や日本法の研究者の間で議論の対象となっていた点」と指摘した上で、「個人的には、このような特殊なカテゴリーを設ける必要はなく、犯行を容易にすることを認識しているかどうかなど一般的な幇助犯の成立要件を満たしているかどうかを考えれば足りると思う」と語った。