児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春+アルファの犯人の方へ

 騙したり、脅したりすると、刑も重いし、保釈もつかないよ。
 今朝も保釈却下決定をもらいました。 

 児童買春だけなら、被害感情が重い訳もないんだけど、
 騙し・脅し・未払・偽札があると、
   こんな悪い奴は絶対にゆるせません
   極刑にしてください。
などという被害感情が証拠上でてくるわけです。
 買春罪の被害というのは、被害者が自覚しない深い所で傷付いているので、被害感情で量るのは間違っていますが、被害者調書のこういう下りが裁判所の目につきやすいのです。

 余談ですが、某警察署の留置場には、被害者A子を接点とする児童買春被疑者が多数同居しているようです。
   話が合いますなぁ〜
っていうことはありません。房が違います。