児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

罪数論と検察実務/大久保隆志(広島大学大学院法務研究科教授)

 大久保さんは、検察教官でした。
 大久保さんにもおそらく意外なことに、数個の児童ポルノ罪は併合罪ですから、余罪の追加は訴因変更ではなく、追起訴で行われるべきです。
 こんど 児童ポルノ販売罪数罪の事件を受任して、訴因変更で余罪追加されたら・・・、と思ってるんですが、そんな単純な事件は頼まれないですね。

 参考文献
  捜査研究628号「第31回ハイテク犯罪の捜査」大橋充直
  東京高裁 H15.6.4 (MAC判決)
  大阪高裁 H14.9.12

※ なお、大阪高裁 H14.9.12は、控訴趣意書のフォントが小さかったので、原判決の併合罪説が維持されたとの噂がある。

現代刑事法
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罪数論の現在
罪数論と検察実務/大久保隆志(広島大学大学院法務研究科教授)
訴因変更との関係で罪数が問題となるのは、公訴事実の単一性が問題となる場合である。
(中略)
次に、包括一罪の場合にはどうであろうか。この場合も訴因変更で対処することになるが、問題は、検察官が一罪であるとして訴因変更請求したところ、裁判所は数罪であると評価し追起訴すべきであったと判断した場合である。
合である。検察官があくまで訴因変更に固執したとしても、訴因変更には起訴の効力はないとされているから、裁判所は訴因変更請求を許可しないとも考えられ、そうすると検察官としては、そのまま判決を受けた上であくまで訴因変更を主張して上訴するか、変更請求を撤回して追起訴することになろう。